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「ピュニティブダメージ」。原告側の弁護士は日経ビジネスの取材に対し、この言葉を繰り返した。 トヨタ自動車の北米統括会社、北米トヨタで起きたセクハラ(性的嫌がらせ)訴訟。注目を集めたのは1億9000万ドル(約212億円)という損害賠償請求額の大きさである。 金額の根拠について、原告側の弁護士であるクリストファー・ブレナン氏に尋ねたところ、冒頭の言葉が返ってきた。ピュニティブダメージとは、一般に懲罰的賠償と訳される。許容できない行為に対して制裁を与え、以後、同じような行為をしないように抑止することを目的として、加害者に巨額な賠償金を課す制度である。 数億円ではダメージ与えられない 今回のセクハラ疑惑は北米トヨタの元社長秘書である日本人女性が、社長である大高英昭社長(5月8日付で辞任)から性的嫌がらせを受けたとして、大高氏、北米トヨタ、トヨタ自動車の3者を訴えたもの。この件で原告は補償的賠償に加え、懲罰的賠償を要求したことで請求額が巨額に上った。 NBonline トヨタ自動車の北米統括会社、北米トヨタで起きたセクハラ(性的嫌がらせ)訴訟。その損害賠償請求額は日本円にして212億円という巨大な金額となった。それはピュニティブダメージという考え方に基づいて算出された金額であり、許容できない行為に対して制裁を与え、以後、同じような行為をしないように抑止することを目的として、加害者に巨額な賠償金を課す制度である。 実際のセクハラ行為というものがどのようなものであったかは記事中からは定かではないので、訴訟の妥当性に関しては議論は不可能である。しかし、ピュニティブダメージという考え方に関してはおかしな点が多々感じられてならない。「許容できない行為に対して制裁を与え、以後、同じような行為をしないように抑止することを目的として」という前置きは非常に立派なものであるが、結局はその賠償金が原告側の懐に入るということが妥当といえるのであろうか。甚だ疑問が感じられる。このようなことが認められるのならば、ピュニティブダメージを掲げた巨額な賠償金が絡んだ裁判が多発することになり、米国における企業経営のリスクを徒に高めてしまうだけである。即ち、「以後、同じような行為をしないように抑止することを目的として」と原告側の巨大な収入がリンクしていることを不適切であると指摘したい。原告が不当に有利過ぎず、企業側に再発抑止作用のある方法を真剣に議論してほしいところである。それをしなければ訴訟社会米国の歪みが際限なく広がっていってしまう。
日経新聞の記事で「TOBの抜け穴を突いたり、粉飾決済などの違法スレスレの行為を…」とあったが、脱法行為と違法行為はしっかりと区別して欲しいものだ。法の抜け穴を突くのは適法、粉飾決済は違法。
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